帯広市議会 2022-05-20 06月24日-06号
特に現施設のリニューアル工事をするということは、新しい施設と排出基準の法規制を比較すると、既存の施設ではダイオキシン類の排出基準は10倍になることや、プラットフォームやごみピット、電気設備等の浸水対策が十分に対応できないと。車に例えると、まるで車検の通らない中古車の整備となるんでしょうか、と思います。
特に現施設のリニューアル工事をするということは、新しい施設と排出基準の法規制を比較すると、既存の施設ではダイオキシン類の排出基準は10倍になることや、プラットフォームやごみピット、電気設備等の浸水対策が十分に対応できないと。車に例えると、まるで車検の通らない中古車の整備となるんでしょうか、と思います。
特に現施設のリニューアル工事をするということは、新しい施設と排出基準の法規制を比較すると、既存の施設ではダイオキシン類の排出基準は10倍になることや、プラットフォームやごみピット、電気設備等の浸水対策が十分に対応できないと。車に例えると、まるで車検の通らない中古車の整備となるんでしょうか、と思います。
次に、運搬排出基準につきましては、主要幹線道路及び交通量の多い幹線道路では、シーズン中におおむね3回から4回、生活道路や補助幹線道路は、パトロールで状況確認調査を行いながら、著しく路面状態の悪い路線の排雪を行う予定をしております。 また、交差点排雪は、主に市街地におけます主要道路で、見通しが悪く、事故を防止するために必要な箇所を確認調査の上、必要に応じて実施いたします。
また、市に寄せられるごみに関する質問や苦情内容は、ごみの分別や排出方法、曜日、回収不可の理由などさまざまですが、ごみの排出基準が厳し過ぎるという内容の苦情も数多く寄せられています。 特に高齢者世帯や体の不自由な方、障がいのある方などにとって、ごみ出しの曜日やルールを覚えることが難しく、大きなごみ袋や重たい新聞紙をごみステーションまで運ぶことも困難となっています。
◎環境衛生部長(椿勇喜) 国が定めております大気汚染防止法におきましては、ばい煙を排出する対象施設について排出基準という大気中に排出する有害物質に対する許容限度が規定されており、工場につきましては、この基準の遵守が求められているところでございます。 北海道におきましては、今回の白煙問題をきっかけに8月29日に測定立入調査の実施をしております。
平成12年度にダイオキシン類対策特別措置法が施行されまして、排ガス中のダイオキシン類濃度の排出基準を遵守することが求められておりましたが、当施設についてはそれは困難なことから、平成13年度から3カ年事業によります、その当時の財政状況から3カ年の部分で実施をさせていただきましたけども、排ガス高度処理施設整備事業を実施したところでございます。
8月29日には北海道とともに工場の立入調査を行い、北海道では大気汚染防止法に基づく対象ボイラーのばい煙を採取し、法令に定める排出許容限度の排出基準の超過がないか分析確認をしているところでございます。 なぜこのように時間がかかったのかということですけれども、北海道のほうでも、立入調査に当たってはすぐに準備ができないので時間がかかったというふうに伺っております。 以上です。
さらに、ダイオキシン、アスベストは、ともに工事施工箇所及び敷地境界などの適切な位置でサンプリング調査を行い、排出基準を下回ることを確認しながら解体工事を行うこととしております。 ◆小口智久 委員 今、さまざまな有害物質への対応方法を説明していただきましたので、まず、それを基本として現場対応をお願いいたします。
また、ダイオキシン類の対策につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法を踏まえまして、環境の自主基準において排出基準が設定をされてございます。 以上です。 ○有城正憲議長 楢山議員。 ◆19番(楢山直義議員) 廃棄物の処理というのは、適正処理に加えて地球温暖化対策としての二酸化炭素排出量削減、資源循環と、こうしたことにも配慮が必要になっているというわけであります。
また、ダイオキシン類の対策につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法を踏まえまして、環境の自主基準において排出基準が設定をされてございます。 以上です。 ○有城正憲議長 楢山議員。 ◆19番(楢山直義議員) 廃棄物の処理というのは、適正処理に加えて地球温暖化対策としての二酸化炭素排出量削減、資源循環と、こうしたことにも配慮が必要になっているというわけであります。
まず、火力発電所から排出される大気汚染物質などにつきましては、これは基本的には法で定める排出基準を遵守することで安全が確保されるものでございます。その上で、協定書につきましては、市と既に公害防止協定を締結している事業者の協定値を参考に協議してまいりたいと、このように考えてございます。
現在、市内3工場と締結している公害防止協定では、大気や騒音、振動等を協定項目としており、関係法令等が定める排出基準等が遵守されていることを確認しております。PM2.5と二酸化炭素は関係法令等において工場ごとの排出基準がないことから、協定項目に盛り込むことは必要はないものと考えております。
埋め立て処分については、平成27年12月に策定された環境省の家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドラインにおいて処理方法の一つとして示されておりまして、水銀に関する排出基準を遵守することとされております。このため、札幌市の埋め立て処分場においても定期的に排水の水質検査を行っており、水銀濃度が基準値内であることを確認するなど、適正に処理を行っております。
フッ素洗口液は、水質汚濁防止法の排出基準の30倍から100倍もの濃度となっており、それを口に含んでぶくぶくうがいをしていることになります。全量を誤飲する可能性もありますし、7ミリリットルの洗口液量で、最大38.5パーセントも飲み込んでいるという調査結果もあります。子どもたちの体にどれほどの悪影響があるのか恐ろしくなります。
しかし、平成14年のダイオキシン類特別措置法による規制強化に伴いまして、両町の焼却施設が排出基準を満たすことができないため、釧路広域連合清掃工場で処理することとし、音別町は平成14年11月に、阿寒町も同年12月に廃止をしているところであります。
また、浄化槽排水については国の基準を満たしていること、それから温泉排水についても排出基準を満たして河川放流をされて、開発業者も必要以上の要望は資金面からも困難であるということから、法令の範囲内で取り進められていることから、排水協議についてはこれ以上進展は望めませんけれども、今後も状況等を注視しながら、必要を応じて開発業者と協議を行ってまいりたいと、このように思っているところでありますので、御報告を申
また、浄化槽排水については、国の基準を満たしていること、それから温泉排水についても排出基準を満たして河川放流され、開発業者も必要以上の要望は資金面からも困難であるとのことでありまして、法令の範囲内で取り進めることから、排水の協議についてはこれ以上の進展は望めませんが、今後とも注視しながら必要に応じて、開発業者と協議を図ってまいりたいと思います。
焼却施設の安全性の確保のためには、最新の焼却技術、厳しい排出ガス規制値の設定、さらには、排出ガス等の排出基準値を超過した場合の運転即時停止基準を設けて、対策を行う必要があります。 さらには、被害拡大の抑制対策といたしまして、緊急時の対応マニュアルの設定や、消防など関係機関との連携によります適切な防災設備や、緊急連絡体制などの対応などもあわせて行う必要があると考えております。
この対策として、例えばダイオキシン類については適正な燃焼管理を行うとともに、燃焼ガスへ活性炭を噴霧し、吸着することにより排出を抑制するほか、ばいじんを除去するためにはバグフィルターを設置するなどし、排出基準を遵守するよう廃棄物処理法や大気汚染防止法に規定されております。
長沼・オタノシケップ川周辺の工場の排水につきましては、水質汚濁防止法に基づき、排水量1日50立方メートル以上の工場に対して排出基準が定められ、北海道が立入調査等の監督権限を有しております。 さらに、北海道では条例により上乗せ基準を定めて、阿寒川水系の水産食料品製造業について、本来、未規制の小規模な事業場についても規制の対象としております。